育児休業給付金がもらえる条件とは?給付額と申請の方法を教えて!

会社で働く女性が妊娠・出産した際、育児休暇を取得する方が多いのではないでしょうか。 最近は女性だけでなく男性も育児休暇を取って子育てに注力するという流れも広がってきました。しかし、現実問題として子育てにはお金がかかります。そんな状況で休職して収入が途絶えてしまうのは金銭的に不安になってしまいますよね。子育てを頑張りたいけれども、お金が不安なパパ・ママの味方が「育児休業給付金」です。今回は育児休業給付金について、もらえる条件や給付額、申請の方法など詳しい情報について紹介していきます。

育児休業給付金ってどんな制度?

「育児休業給付金」といっても、普通に暮らしているとあまり耳馴染みがない言葉なのでどのような制度なのか知らない人も多いのではないでしょうか 。はじめに、育児休業を取得しようと考えた時に押さえておきたい育児休業給付金という制度がどのようなものなのか紹介していきます。

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●育児休業給付金とは

育児休業は基本的には子どもが1歳に達するまでの間に取得することができます。その間収入が発生しないため、育児休業期間中の生活保障として受け取ることができる給付金制度のことを育児休業給付金といいます。出産・育児にかかわる給付金にはいくつかあり、育児休業給付金は出産育児一時金や出産手当金のあとに支給される給付金になります。

出産手当金や出産育児一時金は健康保険から支給される給付金ですが、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。なので、こちらは育児休業をする男性、女性どちらも受け取ることができます。

●育児休業給付金の金額

育児休業給付金はどのくらいの金額を支給してもらうことができるのでしょうか?給付金は育休開始からの期間によって金額が異なります。

最初は育休開始日から6か月の間です。この期間は、育休に入る前の賃金月額の67%の金額が支給されます。そして7か月め以降は育休に入る前の賃金月額の50%の金額に支給額が変更になります。

また、いずれの段階でも支給額には上限と下限が設定されていますので、給料が高いほど多くもらえるというわけではありません。ここでいう賃金月額は育休開始時の賃金日額×支給日数のことで、賃金月額は基本的に30日分と計算されます。

また、賃金月額は上限額449,700円、下限額が74,400円に設定されています。なので、賃金日額×30日の合計が上限額を超えた場合でも賃金月額は449,700円として計算されます。

簡単にまとめると、育休開始から半年は最大301,299円(449,700円の67%)、最小でも49,848円(74,400円の67%)をもらうことができて 、半年後からは最大224,850円(449,700円の50%)、最小でも37,200円(74,400円の50%)もらえるということです。

参考:ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」

●育児休業給付金をもらえる期間

育児休業給付金はもらえる期間もしっかり決まっています。まず、給付金は育休が始まってすぐにもらえるわけではありません。初回の給付金は育休開始後2か月~3か月後に振り込まれます。初回以降は2か月ごとに申請することでもらえます。

給付期間は赤ちゃんの1歳の誕生日までの前日までと定められていますが、ある一定の条件を満たすと給付期間を延長することができます。

延長できる条件は、配偶者の死亡や病気などで養育費の目途が立たない・保育所への入所待ちが発生している(認可された保育施設に入所予定の場合のみ)・離婚などが原因で配偶者が赤ちゃんと同居しない、などの条件があります。

育児休業給付金の条件とは?対象となる人、ならない人

育児休業給付金は子育てに専念したいパパやママの強い味方になることは間違いないですが、実はこの給付金を受け取るにはいくつかの条件があります。ここでは、育児休暇給付金の対象になる人とならない人の違いについて紹介していきます。

●育児休業給付金の対象となる人

まず冒頭で述べているように、育児休業給付金は雇用保険から支給されていますので雇用保険に加入していることが前提となります。

その上で育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12か月以上ある・育休中の1か月ごとに育休開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない・育休中の就業日数が1か月のうち10日以内もしくは80時間以下という条件を満たす必要があります。

この制度は雇用保険に加入して条件を満たしていれば雇用形態にかかわらず誰でも給付金をもらうことができます。なので、正社員だけではなくアルバイトやパートで働いている人でも条件さえ満たしていれば活用できる制度なのです。

また、この制度は1回だけではなく、2人め、3人めの出産・育児の際も条件を満たしていれば対象となります。もし1人めの育児休業給付金の給付期間中に2人めの産前休業や育児休業に入る場合は2人めの育児休業開始日の前日までが1人めの給付期間となります。

●育児休業給付金の対象とならない人

前述しましたが育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、当然ながら雇用保険に加入していない人は対象から外れます。なので、自営業やフリーランスで働いている場合は給付金を受け取ることはできません。

また、育児休業給付金は育児休業後に職場復帰することを前提としている給付金なので、出産後に会社を退職する予定がある人や育休を取得せずそのまま職場復帰する人は雇用保険に入っていても対象にはなりません。

ちなみに、育休中に退職した場合は、退職日を含む支給単位期間(1か月)以降は対象から外れてしまいますので注意しておきましょう。

育児休業給付金はどうやって申請するの?

このような給付金など会社や国の制度を利用する時は事前にしっかりと手順や用意するものを調べておくことが必要です。ここでは育児休業給付金の申請方法について紹介していきます。いざ申請するときになって慌てることがないように事前に申請の流れや準備物を把握しておきましょう。

●働いている会社を通して申請する

育児休業給付金の申請は働いている会社を通して行うのが一般的な方法となっています。育休または産休を取得する前に会社に申請の旨を伝え、企業側が用意した申請書類に記入し提出すれば申請できます。

企業側に提出する主な書類は「育児休業給付金申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2つです。場合によっては出産の証明のために母子手帳の写しの提出を求められる場合もあります。また、企業によって申請期限が異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

●自分で申請する

もし会社を通さないで申請をする場合は、会社のあるエリアを管轄するハローワークに上記の必要書類を提出する必要があります。

注意すべき点として、自分で育児休業給付金を申請する場合は育休開始日から4か月後の月の月末までに手続きが必要なので間違えないようにしましょう。忘れないためにも育休開始後すぐに申請するのがおすすめです。また、申請後は2か月ごとに給付金の追加申請を行う必要もあるので忘れないように気をつけましょう。

自分で申請を行う場合はわからないことも多いと思います。その場合は厚生労働省のホームページを調べると育児休業給付金についてのQ&Aが掲載されていますので参考にするとよいでしょう。特に給付期間や給付中の税金の支払いについて調べたいときは要チェックです。

参考:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」

育児休業給付金を活用して安心して子育てしよう

おむつ代、洋服代…子育てには様々な出費がつきものです。現実問題として収入面の問題から、十分な育休が取れないという家庭もあるのではないでしょうか。そんな方々に育児休業給付金という制度は金銭面の不安を和らげる間違いなく強い味方になってくれます。

先の心配をせずに安心して子どもを育てるためにも育児休業給付金をぜひ活用しましょう。

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